諏訪市議会 2016-06-14 平成28年第 2回定例会−06月14日-03号
そして、まち・ひと・しごとの総合戦略ですけれども、これは平成26年に国がまち・ひと・しごと創生法を策定いたしましたけれども、この第10条に基づく市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略と位置づけておりまして、少子化や人口減少の克服あるいは地方の将来にわたって活力を維持するための方策を盛り込んだ計画でございます。
そして、まち・ひと・しごとの総合戦略ですけれども、これは平成26年に国がまち・ひと・しごと創生法を策定いたしましたけれども、この第10条に基づく市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略と位置づけておりまして、少子化や人口減少の克服あるいは地方の将来にわたって活力を維持するための方策を盛り込んだ計画でございます。
急速な人口減少時代を迎え、国は日本国を守り維持し、発展に立ち向かうことへの大いなる現場は全て地方にあるとの視点から、昨年末「まち・ひと・しごと創生法」をつくり、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略、そして市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地方版総合戦略をつくるよう通知が出されました。
これを受けて地方公共団体においては、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案して、地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する地方人口ビジョン及び地域の実情に応じた今後5カ年の施策の方向を提示する、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、地方版総合戦略という)の策定に努めることとなりました。
なお、この制度は当面、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間を考慮し、5年間の制度となっております。これについてお伺いをいたします。 ○副議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えをいたします。まず人材支援の関係には、地方創生人材支援制度がございます。
市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略--地方版総合戦略でありますが--この策定についてお尋ねをいたします。 施政方針で表明されたように、平成27年度中に長期人口ビジョンと総合戦略を策定することとなっており、各自治体の底力が試されます。
その後、2月16日開催した議会全員協議会の説明では、昨年11月に施行したまち・ひと・しごと創生法第10条の規定により、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が努力義務とされたので、本市においても積極的に取り組むこととしたと報告を受けました。そして、重要な柱は今後検討していくと言われました。 創生法の狙いは、一言で言うと人口減少対策だと思います。
同じく、平成26年12月27日付で「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について」という文書が内閣官房まち・ひと・しごと創生総合戦略本部事務局長代理から各都道府県知事に通知され、各都道府県においては地方人口ビジョン及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するとともに、県内の市町村に対しても、この旨の周知を求めております。
人口目標を達成するため、今後5カ年の具体的な政策をまとめ、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を努力義務としております。地方財政計画の歳出に、地方創生に取り組むための経費として、1兆円も計上されております。
この中で地方公共団体に対しましては、人口の現状と将来展望を提示する地方人口ビジョンを策定し、今後5カ年の目標や施策の基本的方向と具体的施策をまとめた市町村まち・ひと・しごと総合戦略の策定を求めております。上田市は去る1月30日に市長を本部長とした上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進本部を設置し、2月23日の市議会全員協議会で上田市が進めようとしている考え方について説明がありました。
次に、(3)市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略です。 まち・ひと・しごと創生法第10条第2項に、市町村創生総合戦略に定めることが規定されていますが、岡谷市はこれを定めていくのか、また、定める場合、いつ、具体的にどのようなことを定めることになるか、お聞きします。この件につきましても、先番議員さんへの答弁がありましたが、再度お聞きします。 次に、大きな3番、産業振興についてです。
また、第10条では、市町村はまち・ひと・しごと創生戦略を勘案して、地域の実情に応じた基本的計画、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるよう努めなければならないとなっております。 市としては、この法律の設立に対し、どのような対応を考えているのかをお聞きいたします。 (2)として、地域再生計画。
そこには、地方版総合戦略を努力義務としていますが、佐久市では市町村まち・ひと・しごと創生戦略を策定する予定でしょうか。もし策定するのであれば、そのスケジュールを教えていただきたいと思います。
そこで、関連して「一市町村一雇用起こし事業」に関連して、再質問をさせていただきますけれども、全国の地方自治体に地域課題への対応状況を問う全国市町村まちづくりアンケートというものに取り組んでいた仏教大学は、この10月29日に各自治体が自己採点した通知票をまとめたというものであります。結果、公共施設整備や福祉対策で評価が高い。どこの自治体でも評価が高い。
4番目に合併市町村まちづくりのための建設事業に対する財政措置、いわゆる合併特例債でございます。5番目に合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置、6番目に合併直後の臨時的経費に対する財政措置、7番目に合併準備経費に対する財政措置、以上7項目が市町村に対する財政支援だと思います。
合併特例債の対象には、合併市町村まちづくりのための建設事業と、合併市町村振興のための基金造成、この2つが挙げられていますが、そのほとんどはまちづくりのための建設事業に対する財政措置の方です。ですから、合併特例債の基本的な考え方は、建設事業の一層の促進、公共事業の奨励ではないかと私は思います。
また、地方債についても事業債の最大の70%の交付税措置もあるわけですけれども、この制度がさらに拡充をされて合併後の市町村まちづくりのための事業については合併特例債を起こす、それができるわけです。そしてその元利償還金の70%を交付税で措置をするということになっております。これはいま過疎と言っては大変恐縮ですけれども、人口の小さいところ、そういうようなところがやっている過疎債並みの優遇措置であります。